明日12月1日から自動車やバイクを運転しながら携帯電話などを使用した場合の罰則が強化されます。
MTのバイクを運転している方はほぼ100%無理な違反だと思いますが、ATバイクや車を運転する場合(ほとんどの人が使っていないと思いますが)自分の人生を狂わせないように、運転中の使用は絶対にやめましょう。
以下改正点です。
罰則等の強化
1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点
3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
携帯電話使用等(保持)でも
一番低い反則金で、7千円
一番高い反則金で、1万8千円
点数は3倍
罰則金は2倍になっています。
なお、交通の危険に関してはこれまでの青切符から赤切符に改正されました。
刑事責任をとらされてしまい最悪の場合
前科がつきます
なお、交通の危険とはよくわからないと思いますが、
道路交通法第71条5項の5では、
携帯電話等を通話やメールの送受信のために使用したり、動画や画像などを見るために手で保持して画面を注視したりすることによって、信号無視や交通事故など、交通の危険を生じさせてはならない
と書かれていますが、実際には交通違反や事故だけではなく、歩行者などを妨害するような行為も当てはまりますので、ながら運転中に何かが起きてしまった場合は、自動車などは運転できなくなるうえに前科者になると思っておいたほうがいいと思います。